一時停止の基準って何?
道路標識の一つである一時停止のサインがあった場合、そこで必ず一時停止をする必要があります。
標識を無視して走行した場合だけでなく、自分では止まったつもりでも警察官の基準にそぐわない場合には、交通違反として罰金や点数が課せられてしまうことになります。
バイクで一時停止をしなかった場合、原付だと罰金は5,000円、それ以外は6,000円が課せられます。
反則点数は2点で、かなり大きな点数となってしまいます。
一時停止でトラブルになりやすいのは、自分では止まったつもりだったけれど警察官が止まっていないと言う場合です。
多くの場合、一時停止の基準を正確に理解していないことが原因となってしまうことが多いです。
一時停止の基準は、減速したからOKとか、なんとなくバイクが停止したように見えればOK、安全確認出来ればOKというわけではありません。
一時停止とは、エンジンを切る必要はなくても「一時的に完全停止すること」を意味します。
つまり、ピタリとバイクが停止しなければ、残念ながら一時停止の基準には合わないことになってしまうのです。
それでは、警察官はバイクが一時停止したかどうか何を見て判断しているのでしょうか?
警察官が見ているのはバイクのホイールで、止まったように見えていても、実際は止まっていなければホイールは動き続けています。
そこを警察官はチェックし、一時不停止かどうかを判断します。
警察が取り締まる不完全な一時停止はどんなケース?
多くのライダーが勘違いしている一時停止の基準は、「片足を地面につければOK」とか「片足だけではNGで、両足を地面につければ一時停止と認めてもらえる」というものです。
残念ながらこれは法律によって規定されている一時停止とは異なりますし、安全面においても危険を伴ってしまいます。
一時停止の時に両足を地面に接地しようとした場合、ブレーキペダルに足を置かないでバイクが重力のままにそこに停止しているという状況を作り出してしまいます。
もしもその場所が坂道だったら、とても危険ではないでしょうか。
一時停止は数秒だから、そのぐらい平気だと考えるライダーもいるでしょう。
しかし一時停止した場合、安全が確認されるまでは発進できません。
下り坂でバイクのエンジンをかけたまま両足を接地することは、危険行為となってしまいます。
バイクの教習所では、一時停止は左足を地面につけて、右足はリヤブレーキに置く姿勢が正しいと教わります。
実際の走行においても、一時停止手は両足を地面につけるのではなく、必ず右足をリヤブレーキにおいてブレーキをかけておく必要があるのです。
一時停止に関して警察官とトラブルにならないためには、完全停止することを心がけるだけでなく、気持ち長めに停止するのもおすすめです。
安全確認をするのに数秒という時間がかかりますから、そのぐらいの時間停止していれば警察官からあらぬ疑いをかけられる心配はないでしょう。